「就業環境が害される」とは?パワハラ3要素の3つ目を具体例で解説
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「就業環境が害される」とは、パワハラの3要素の3つ目で、厚生労働省の指針では、身体的または精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、就業する上で看過できない程度の支障が生じることをいいます。
誰の感じ方で決まるのかについて、指針は「平均的な労働者の感じ方」を基準にするとしています。同じ状況で同じ言動を受けた場合に、社会一般の労働者が「働くうえで看過できない支障が出た」と感じるかどうか、という物差しです。このページでは、文言の意味と基準の読み方、支障を伝えるための記録の書き方を具体的に示します。
「就業環境が害される」とは:指針の文言を分けて読む
指針の一文は長いので、3つの段階に分けると読みやすくなります。
| 段階 | 指針の文言 | 具体的に起きていること(書き出しの例) |
|---|---|---|
| 1 | 身体的または精神的に苦痛を与えられ | 怒鳴られた、人前で責められた、無視された、叩かれた |
| 2 | 就業環境が不快なものとなった | その人がいる場所に行くのが怖い、職場にいると緊張が続く |
| 3 | 能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、就業する上で看過できない程度の支障 | ミスが増えた、仕事が手につかない、出勤できない日が出た |
大事なのは3段目です。不快に感じる言動があったというだけでなく、働くうえで見過ごせない支障が生じているかどうかが問われます。「等」とあるとおり、能力の発揮への悪影響は代表例で、支障の形はそれに限られません。
誰の感じ方で決まるのか:「平均的な労働者の感じ方」
指針は、就業環境が害されるかどうかの判断基準を「平均的な労働者の感じ方」としています。これは、同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が就業するうえで看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動かどうか、という意味です。
この基準には2つの面があります。
- 本人の受け止めだけでは決まらない。 同じ言動でも、受け止め方には個人差があります。判断を本人の感じ方だけに委ねないために、社会一般の目線を置いています。
- 行為者の側の意図だけでも決まらない。 ③の物差しは、同様の状況で言動を受けた社会一般の労働者の感じ方で、行為者の意図ではありません。言動の目的は、②の判断要素として別に考慮されます。
さらに指針は、個別の事案の判断では、言動の目的や経緯などの要素に加えて、労働者が受ける身体的・精神的な苦痛の程度なども総合的に考慮するとしています。会社の相談窓口の担当者に対しては、相談者の心身の状況や受け止めなどに配慮しながら、相談者と行為者の双方から丁寧に事実を確かめることが重要だと書いています。基準が厳しすぎると感じるときの考え方と動き方は、パワハラの基準がおかしいと感じたら:認められにくい理由と次の一手で扱っています。
同じ文言を使う指針の例から読む「支障」の中身
パワハラ指針は、③の意味を上の定義と判断基準で示しています。支障の具体的な姿を考えるときに参考になるのが、同じ文言を使うセクシュアルハラスメント(セクハラ)の指針です。セクハラ指針は、環境型セクハラを同じ「就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等」という文言で定め、典型例を挙げています。
- 上司が腰や胸などに度々触ったため、苦痛に感じて就業意欲が低下している
- 同僚が取引先で性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流したため、苦痛に感じて仕事が手につかない
- 抗議しているのに事務所内にヌードポスターを掲示しているため、苦痛に感じて業務に専念できない
太字の部分が、指針が想定している「支障」の姿です。パワハラでも、意欲の低下、仕事が手につかない、業務に専念できない、といった変化を具体的に書き出すことが、③の説明の中心になります。
回数が1回でも、強い苦痛を与える態様なら就業環境を害する場合があり得ます。繰り返しがないことだけを理由に記録や相談をあきらめる必要はありません。指針とパンフレットの読み方はパワハラは1回だけでも当たる?にあります。
支障を伝えるための記録の書き方
③を説明するときに必要なのは、「つらい」という気持ちに加えて、仕事と体にどんな変化が出たかという事実です。次の3つの欄に分けて残しておくと、相談先にも伝わりやすくなります。
| 欄 | 書くこと | 例 |
|---|---|---|
| 仕事への影響 | ミス・遅れ・集中できない時間、避けるようになった業務 | 9月に入って入力ミスで差し戻しが3回。会議で発言できなくなった |
| 体と心の変化 | 睡眠・食欲・動悸・涙など、始まった時期 | 日曜の夜から眠れない日が週に3日ほど |
| 出勤・受診 | 遅刻・早退・欠勤・有給の取得、受診した日と医療機関 | 9月17日に内科、10月2日に心療内科を受診 |
書き方のこつは、評価の言葉を事実の言葉に置き換えることです。
書き換え前:「毎日がつらくて限界です」 書き換え後:「課長の席の近くを通ると動悸がし、9月は午前中の入力作業の処理件数が8月の半分程度に落ちた。10月2日に心療内科を受診した」
体調の記録の残し方はパワハラによる体調の変化を記録する:通院・服薬・欠勤の残し方にまとめています。眠れない・食べられない状態が続く、涙が止まらないなどのときは、記録より先に受診して医師に相談してください。
3要素の中での位置:ほかの2つとの関係
就業環境が害されているだけでは、指針のいうパワハラにはなりません。①優越的な関係を背景とした言動であること、②業務上必要かつ相当な範囲を超えていること、の2つとあわせて3つ全てを満たす必要があります。たとえば、繁忙期に業務上の必要から通常より一定程度多い仕事を任されて負担が大きかった場合、③の支障があっても②の判断で「該当しないと考えられる例」に近づくことがあります。
逆にいえば、③の記録は、②の「どれくらい度を越えていたか」を判断する材料にもなります。指針は②の判断要素に「労働者の属性や心身の状況」を挙げているからです。②の考え方は業務上必要かつ相当な範囲とは?3要素の2つ目の解説、3要素の全体と相談までの流れはパワハラとは?3要素と6類型・指導との境目で確かめてください。
よくある質問
Q. 自分はとてもつらいのに、「平均的な労働者なら平気」と言われたら当たらないのですか?
「平均的な労働者の感じ方」は、本人の受け止めだけで決めないための基準で、本人のつらさを否定するものではありません。指針は、労働者が受ける身体的・精神的な苦痛の程度なども含めて総合的に判断するとし、相談窓口には相談者の心身の状況や受け止めに配慮するよう求めています。言動の具体的な内容と、仕事に出た支障を記録して伝えることが大切です。
Q. まだ休職や通院はしていません。それでも就業環境が害されたと言えますか?
指針の文言は「能力の発揮に重大な悪影響が生じる等」で、通院や休職だけを条件にしていません。仕事が手につかない、特定の人がいると業務に集中できないといった変化も、具体的に記録しておけば判断の材料になります。体調の変化が続くときは、早めに受診して医師に相談してください。
出典・参考にした公的な情報
- 事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット(パワハラ指針 令和8年10月1日適用時点の本文を収録)(厚生労働省)
- セクシュアルハラスメント指針(平成18年厚生労働省告示第615号、令和8年10月1日適用)(厚生労働省)
- カスタマーハラスメント指針(令和8年厚生労働省告示第51号)(厚生労働省)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。