民間企業の退職代行でできること・できないこと:使者の範囲
民間企業(株式会社など)の退職代行は、本人が決めた退職の意思を、会社へそのまま伝えるところまでが基本です。弁護士法第72条は、弁護士でない者が報酬目的で代理・和解などの法律事務を業として行うことを禁じているため、会社と有給や退職日の条件を話し合う、未払い賃金を請求する、といった役割は担えません。大丈夫かどうかは、自分の退職が「伝えるだけ」で済むかで決まります。
民間企業の退職代行でできることは何ですか?
できるのは、次のような「伝達と事務の補助」です。この役割は、実務や解説で「使者」と呼ばれることがあります(条文に出てくる言葉ではありません)。
- 「本人が退職の意思を持っている」ことを、会社へ連絡する
- 本人への連絡を控えてほしい、という希望を会社に伝える
- 退職届・健康保険証・貸与品などの郵送先や方法を、会社に伝える
- 会社の返事を本人に伝える
民法第627条1項は、期間の定めがない雇用なら、申入れから2週間で終了すると定めています。この申入れが、会社に届くことが大切です。民間の代行は、その届ける役を担います。2週間の数え方は退職は2週間で成立する?民法627条・628条と即日退職の考え方で確かめられます。
| 場面 | 民間企業が動ける範囲 |
|---|---|
| 退職の意思を伝える | 本人の意思をそのまま伝える |
| 退職届・貸与品の送付先を連絡する | 事務連絡として伝える |
| 会社が「退職日は月末にして」と返してきた | 返事を本人に伝えるまで。条件を話し合って決めることはできない |
| 有給の消化日数を会社と決める | 本人の希望を伝えるまで。会社と調整・交渉はできない |
| 未払い賃金・退職金を請求する | できない |
民間企業の退職代行でできないことは何ですか?
できない(条文の上で、してよい立場にない)のは、会社と条件をやり取りする行為です。弁護士法第72条は「代理」「和解」を挙げているので、有給の日数、退職日、未払い賃金、損害賠償の主張などについて、本人に代わって会社と話し合うことは、法律事務に当たるおそれがあります。東京弁護士会の非弁護士取締委員会も、残業代や慰謝料などの法律問題を業者が報酬を得て会社と交渉した事例を挙げ、非弁行為になる可能性があると注意喚起しています。
ここで例を挙げます。会社が次のように返してきたとします。
会社:「有給は繁忙期なので消化させられない。退職日は来月末にしてほしい」
民間企業にできるのは、この返事を本人に伝えることまでです。本人が「有給は残りを使いたい」と希望するなら、それを会社へ伝える段階にとどまります。それ以上、会社と日数や日付を詰めて合意に持ち込もうとすると、使者の範囲を超えます。
では、どうすればよいか。選択肢は次の3つです。
- 自分で会社とやり取りする:メールや書面で、希望を直接伝える(退職を言い出せないときの伝え方を参考にできる)
- 労働組合型に切り替える:団体交渉の権限を持つ組合を使う(労働組合の退職代行とは)
- 弁護士に依頼する:交渉を含めて任せる(弁護士の退職代行でできること)
最初から交渉が要りそうな人は、民間企業を選ばないのが現実的です。見分け方は退職代行で交渉が必要になるのはどんなとき?有給・未払い賃金・退職日にあります。
民間企業の退職代行は、使っても問題ありませんか?
東京弁護士会の非弁護士取締委員会が非弁行為として問題にしているのは、退職の意思を伝えることそのものではなく、残業代・有給・慰謝料のような「法律的な問題」について、業者が報酬を得て本人に代わって会社と話し合うことです。意思を伝える範囲にとどまるかぎり、この指摘の対象とは別の話になります。ただし、どの契約が使者の範囲に収まっているかは、利用者には見えにくい点が課題です。確かめるポイントは次のとおりです。
- 契約書や利用規約に、会社との「交渉」を請け負うと書かれていないか
- 「提携弁護士」「提携組合」がある場合、引き継ぎの流れと費用の流れが説明されているか:弁護士法第72条は「周旋」(取り次ぎ)も報酬目的・業としては禁じており、同法第27条は弁護士が非弁護士から事件の周旋を受けることを禁じています
- 運営者の名称:弁護士でない者は、弁護士法第74条により、弁護士・法律事務所の標示をしてはなりません。「弁護士監修」と「弁護士が運営」は別です
- 会社に連絡を拒まれたときの対応:東京弁護士会は、業者からの連絡を非弁行為ではないかと疑って、会社が受け付けないことがあると指摘しています。その場合に返金や代替策があるか
これらは「違法かどうか」の判断ではなく、申込み前に自分で確かめられる範囲の確認です。事業者側の法令違反が話題になる場面と、利用者が罰せられるのかという疑問は退職代行は違法?非弁行為が問題になる場面と利用者が確かめることで扱っています。
民間企業を選ぶのが向いているのはどんな人ですか?
次のすべてに当てはまるなら、民間企業が候補に入ります。
- 有給の残りが少ない、または有給の消化を求めない
- 未払い賃金や退職金の争いがない
- 退職日を、法律上の2週間の目安以降の日付で、会社と争わずに決められそうだ
- 会社との連絡窓口を、自分以外に移すだけで足りる
いずれか1つでも当てはまらなければ、他の形態を検討します。3つの運営形態の線引きは退職代行の弁護士・労働組合・民間企業の違い:交渉できる範囲を比較にまとめています。
民間企業を含めて選択肢を検討するときは、次の点を確かめます。なお民間企業の退職代行は会社と交渉できないため、ここで挙げる広告枠は、条件のやり取りが要る場合の選択肢として弁護士運営を示すものです。
よくある質問
Q. 民間の退職代行を使うと、会社から本人に連絡が来ることはありますか?
業者から会社へ「本人への連絡は控えてほしい」と伝えてもらうことはできますが、会社がそれに従う義務はありません。会社が業者との連絡自体を拒み、本人に直接連絡してくる場合もあります。そうなったときの対応を、申込み前に運営者へ聞いておきます。
Q. 民間企業が「弁護士と連携している」と書いていれば、交渉も任せられますか?
連携の中身を確かめる必要があります。民間企業が報酬を受けて、弁護士や組合に案件を引き継ぐ形が、弁護士法第72条の「周旋」に当たるおそれがあると、東京弁護士会の非弁護士取締委員会は注意喚起しています。依頼先が誰で、費用がどこへ払われるのかを契約書で確かめてください。
出典・参考にした公的な情報
- 弁護士法 第27条・第72条・第74条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 民法 第627条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 退職代行サービスと弁護士法違反(非弁護士取締委員会)(東京弁護士会)
- 退職代行サービスと弁護士法違反 その2(非弁護士取締委員会)(東京弁護士会)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。