会社のEAPカウンセリングは使っていい?守秘と会社に伝わる範囲
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会社が契約しているEAPのカウンセリングは、使って構わない福利厚生の一つです。 費用は契約によって違いますが、会社が負担している場合は本人の負担がない、または小さいことがあり、仕事の悩みを専門家に話せる場として役立ちます。気になるのは「会社に何が伝わるか」ですが、これは法律で一律に決まっているのではなく、会社とEAP事業者の契約で決まる部分が大きいため、初回に確かめるのが確実なやり方です。パワハラの加害者が会社の上層部にいるなど不安が強いときは、会社と関係のない公的な窓口と使い分けます。この記事では、EAPの仕組み、伝わる範囲、確かめる質問、使い分けの目安を整理します。
EAPとは:会社が外部に頼む「事業場外資源」の一つ
EAPは「Employee Assistance Program」の略で、「従業員支援プログラム」と訳されます。厚生労働省の「こころの耳」は、EAPを、事業場外資源によるケアの一つの手段として位置づけられるメンタルヘルス支援サービスで、カウンセリング等を提供するもの、と説明しています。
厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」は、職場の心の健康づくりを4つのケアに分けています。
| ケア | 担う人 | 例 |
|---|---|---|
| セルフケア | 働く本人 | ストレスに気づき、対処する |
| ラインによるケア | 上司など管理監督者 | 職場環境の改善、部下の相談対応 |
| 事業場内産業保健スタッフ等によるケア | 産業医・保健師・人事労務など | 面談、就業上の配慮の検討 |
| 事業場外資源によるケア | 外部の機関・専門家 | EAP、外部の医療機関、地域の保健機関など |
指針は、労働者が事業場内での相談等を望まない場合にも事業場外資源を活用することが効果的だとしています。ただし同じ箇所で、事業場外資源を使うときは、サービスが適切に実施できる体制や、情報管理が適切に行われる体制が整っているかを事前に確認することが望ましい、とも書いています。この後の「初回に確かめる質問」は、この確認を働く側がするためのものです。パワハラの相手が上司で、社内の誰に話しても伝わりそうで怖いという人にとって、EAPは「社外の人に話せる」入口になりえます。
EAPの多くは、会社が事業者と契約し、従業員が電話・オンライン・対面で相談できる形です。利用できる回数、家族も使えるか、対面の相談室があるかは契約によって違います。社内ポータル、就業規則の福利厚生の欄、健康保険組合のお知らせ、入社時の資料に案内が載っていることが多いので、まず探してみてください。
会社に伝わること・伝わらないはずのこと
伝わる範囲を考えるときは、「誰が」「どの情報を」扱うかを分けると整理しやすくなります。
| 情報 | 会社に伝わるか | 根拠・確かめ方 |
|---|---|---|
| 相談の中身(話した内容) | 事業者の守秘の規程と契約で決まる | 初回に尋ねる。相談員が公認心理師なら法律上の秘密保持義務がある |
| 利用の件数・相談の分野の集計 | 報告されるかどうかは契約で決まる | 初回に尋ねる |
| 名前つきの利用の有無 | 契約による | 初回に尋ねる |
| 命や健康に関わる緊急の事情 | 扱いは事業者の規程と契約による | 初回に、例外があるか、あるなら事前に同意を取るかを尋ねる |
| 就業上の配慮に必要な情報 | 本人の同意を得て伝える考え方 | 指針(事業場内の産業保健スタッフ等が把握した情報の扱い) |
厚生労働省の指針は、事業者が労働者の心の健康に関する情報を扱うときの考え方を示しています。事業場内の産業保健スタッフ等が把握した情報のうち就業上の措置に必要なものは、本人の同意を得て事業者に提供することが重要だとし、健康情報を含む個人情報を第三者に提供する場合も原則として本人の同意が必要だとしています。例外として、生命や健康の保護のために緊急かつ重要と判断される場合は、本人の同意を得るよう努めたうえで必要な範囲で利用すべき場合もある、と書かれています。
ここで注意したいのは、この指針が定めているのは会社(事業者)の側の取扱いだということです。EAP事業者が、相談の中身や利用の有無を会社にどこまで知らせるかは、指針ではなく、会社と事業者の契約と事業者の規程で決まります。だからこそ、表の「契約による」の欄は、初回に自分で確かめる必要があります。
また、相談員が公認心理師であれば、公認心理師法第41条により、正当な理由なく業務で知った秘密を漏らしてはならない義務があります。ただし、EAPの相談員がみな公認心理師とは限りません。資格は事業者によって違うので、これも確かめる項目に入れます。
さらに指針は、心の健康に関する情報を理由に、解雇、契約の更新をしないこと、退職勧奨、不当な動機による配置転換などの不利益な取扱いをしてはならない、としています。EAPの利用そのものが評価に響くことを心配する人は、この考え方を知っておくと安心材料になります。
初回に守秘の範囲を確かめる質問
EAPの受付やカウンセラーに、話し始める前に次の質問をしておくと、安心して話せる範囲がはっきりします。全部でなく、気になるものだけで構いません。
- 会社には、どんな報告を出していますか(件数だけか、部署や分野も含むか)。
- 私の名前や、相談したこと自体が会社に伝わることはありますか。
- 相談の記録は誰が見られますか。どのくらいの期間保管しますか。
- 会社に伝える必要が出たときは、事前に私の同意を取りますか。例外はどんな場合ですか。
- 相談員の資格は何ですか(公認心理師・臨床心理士など)。
- 何回まで使えますか。家族も使えますか。
尋ね方の例:「職場の上司との関係について相談したいのですが、会社に知られることが心配です。話し始める前に、会社への報告の中身と、記録を誰が見られるかを教えてください。」
答えを聞いて不安が残るなら、その日は気持ちの整理だけにして、具体的な会社名や人名を出さない話し方もできます。
パワハラの相談で、EAPと公的な窓口をどう使い分けるか
EAPは「本人の心を支える」場です。会社に事実確認や加害者への措置を求める場ではありません。労働施策総合推進法第31条は、パワハラの相談に応じて適切に対応する体制の整備を会社に義務づけていますが、その相談窓口は通常、社内のハラスメント相談窓口です。目的ごとに使い分けると、次のようになります。
| したいこと | 向いている相談先 |
|---|---|
| つらさを話して整理したい、眠れない理由を考えたい | EAP、こころの耳 |
| 会社に事実確認と措置を求めたい | 社内のハラスメント相談窓口(社内のハラスメント相談窓口の使い方) |
| 就業上の配慮(配置・勤務時間)を相談したい | 産業医(パワハラを産業医に相談するとき) |
| パワハラに当たるか、労働局の手続きを知りたい | 総合労働相談コーナー |
| 会社に知られる心配をまったくしたくない | こころの耳など会社と無関係の公的窓口 |
EAPの契約は会社が結んでいるので、会社の上層部が加害者に関わっている、会社ぐるみの嫌がらせだと感じている、といった場合は、無理にEAPを使う必要はありません。会社と関係のない無料の窓口は無料のオンラインカウンセリングはある?公的な相談と有料の違いで比べています。
EAPを使う前の準備と、次に読むもの
EAPを使うと決めたら、話す前に、困っていることを一言で書き、日付と出来事を2〜3個メモしておくと、限られた回数を有効に使えます。カウンセリングで何が得られ、何は得られないかはカウンセリングの効果は?パワハラの相談で期待できること・できないことにまとめました。話したあとも悔しさや怒りが収まらないときは、次のパワハラの悔しさ・許せない気持ちの整理で、書き出しと人に話す方法を段階ごとに扱います。
よくある質問
Q. EAPを使ったことを上司に知られますか?
会社に何を報告するかは、法律で一律に決まっておらず、会社と事業者の契約で決まります。少人数の部署では件数だけでも推測されることがあるので、初回に「会社に何を報告するか」を尋ね、気になる点を確かめてから話してください。
Q. EAPでパワハラを相談すると、会社に調査してもらえますか?
EAPのカウンセリングは本人の心の支援が役割で、相談すれば自動的に会社の調査が始まるわけではありません。会社に事実確認や措置を求めたいときは、社内のハラスメント相談窓口に申し出るか、労働局に相談します。EAPでは、その申し出の準備を手伝ってもらう使い方ができます。
Q. 家族も使えますか?
家族も使える契約のEAPもあります。対象の範囲は契約ごとに違うので、社内の案内か事業者の受付で確かめてください。
出典・参考にした公的な情報
- こころの耳 用語解説(EAP・事業場外資源によるケア)(厚生労働省)
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成27年11月30日改正)(厚生労働省)
- こころの耳 メンタルヘルス相談の専門機関(厚生労働省)
- 公認心理師法 第41条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 労働施策総合推進法 第31条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。