パワハラで内容証明を送る前に:書かれる内容とどんな効果があるか
内容証明郵便は、いつ、誰が、誰あてに、どんな内容の文書を送ったかを日本郵便が証明する郵便です。パワハラの慰謝料を求めるときに使われることがありますが、送っただけで相手に支払いの義務が生まれるわけではなく、文書の中身が真実であることを証明するものでもありません。
それでも内容証明が使われるのは、「請求した事実と日付」を後から争われにくい形で残せるからです。個別の事情に合わせた文面づくりは、このサイトでは行わず、一般的な仕組みの説明にとどめます。
パワハラで内容証明を送るとどうなる?3つの効果と3つの限界
郵便法第48条は、内容証明の取扱いでは日本郵便が「郵便物の内容である文書の内容を証明する」と定め、第44条は内容証明を書留などと並ぶ特殊取扱として実施すると定めています。取り扱える郵便物は一般書留としたものに限られる、と日本郵便の案内に書かれています。日本郵便の案内でも、証明するのは文書の存在で、内容が真実かどうかではないと説明されています。
| できること | できないこと |
|---|---|
| 送った日付と文面を、後から示せる | 相手に支払いや謝罪を強制する |
| 請求の意思をはっきり伝えられる | 書いた事実が本当だと証明する |
| 時効の完成を6か月猶予させる「催告」の証拠になる | 時効を何度も延ばす |
時効との関係は、民法第150条によります。請求の意思を伝える「催告」をすると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しません。ただし、猶予されている間に再び催告しても効力はありません。6か月の間に、裁判所の手続きなどに進む必要があります。時効の期間そのものはパワハラの時効は何年?で確かめてください。
限界として特に知っておきたいのは、次の3点です。
- 相手が無視しても、それだけでは何も進まない。
- 一度送った文面は取り消せない。 書いた内容は、後の話し合いや裁判で相手の手元に残ります。
- 関係が硬くなることがある。 相手が弁護士を立て、以後のやり取りがすべて書面になることもあります。
内容証明に一般的に書かれる項目
パワハラの請求で内容証明を使う場合、一般的には次のような項目が書かれます。どこまで具体的に書くか、どの根拠を挙げるかは事案によって変わるため、実際の文面は弁護士に相談して決めることをすすめます。
| 項目 | 中身の例 |
|---|---|
| 日付・差出人・受取人 | 差し出す日、自分の住所氏名、相手(会社なら代表者名)の住所氏名 |
| 事実の特定 | いつ、誰から、どのような言動を受けたか(日付と内容) |
| 求めること | 慰謝料などの支払い、話し合いの場の設定など |
| 回答の期限と方法 | 何日までに、書面で、などの指定 |
| 連絡先 | 回答を受け取る住所やメールアドレス |
書くときに避けたいのは、事実と確かめられないことを断定する表現と、相手を脅すように読める表現です。「支払わなければ会社の不正をネットで公表する」のような書き方は、脅迫(刑法第222条)や名誉毀損(第230条)に問われるおそれがあります。要求は求めることだけを、事実は記録で示せることだけを書きます。
弁護士に依頼して、弁護士の名前で送ってもらう方法もあります。弁護士法第72条は、弁護士でない人が報酬を得る目的で、他人の法律事件について代理や和解などの法律事務を扱うことを業とするのを禁じています。送ったあとの相手との交渉まで任せたいなら、頼む先は弁護士になります。相談の準備はパワハラを弁護士に相談する前の準備を見てください。
内容証明の出し方:字数の決まりと料金
日本郵便の案内(2026年10月23日に確認)によると、窓口で出す場合に必要なものは次の4つです。
- 相手に送る文書(内容文書)
- その写し(謄本)2通。差出人と郵便局が1通ずつ保管します
- 差出人と受取人の住所・氏名を書いた封筒
- 郵便料金と内容証明の加算料金
用紙や筆記用具に決まりはなく、コピーでもかまいませんが、謄本には字数と行数の制限があります。
| 書き方 | 1行の字数 | 1枚の行数 |
|---|---|---|
| 縦書き | 20字以内 | 26行以内 |
| 横書き(いずれか) | 20字以内/13字以内/26字以内 | 26行以内/40行以内/20行以内 |
記号も1字として数えます。訂正するときは、余白に訂正した字数と場所を書いて差出人の印を押します。2枚以上になるときは、つなぎ目に契印を押します。
料金は、基本の郵便料金に加えて、内容証明の加算料金が1枚目480円(2枚目以降は1枚ごとに290円)、さらに一般書留の加算料金480円がかかります。内容証明は一般書留にする必要があり、簡易書留では出せません。相手に届いた日を残したい場合は、配達証明(差し出すときに付けると加算350円)を併用できます。たとえば1枚の文書を配達証明つきで出すと、筆者の計算では基本料金に1,310円が加わります。
取り扱う郵便局は、集配郵便局と支社が指定した局に限られ、曜日が限られる局もあります。インターネットで24時間受け付ける「e内容証明」もあります。差し出した日から5年以内なら、郵便局が保管する謄本の閲覧ができます。
送ったあとに起きること:3つの分かれ道
送ったあとは、相手の反応によって次のどれかに進むことが多いです。
- 回答があり、話し合いになる。 条件の提示や合意書の案が届いたら、署名する前に内容を確かめます。示談・和解で決まることはパワハラの解決金・示談とは?で整理しています。
- 回答がない、または否定される。 労働局のあっせん・調停、民事調停、少額訴訟、労働審判などから次の手段を選びます。本人で進める場合の比較は前の記事のパワハラの慰謝料を自分で請求するときの手順にあります。
- 相手が弁護士を立てる。 以後の連絡は相手の弁護士とになります。自分も弁護士に相談するかどうかを考える段階です。
どの道に進んでも、送った内容証明の謄本と郵便局の受領証、配達証明のはがきは、請求した日付の証拠になるので、時系列表と一緒に保管しておきます。請求の項目を慰謝料以外にも広げるかどうかは、次の記事のパワハラの損害賠償で請求されうる項目で考える材料をまとめています。
よくある質問
Q. 内容証明を送れば、会社は慰謝料を払わなければならなくなりますか?
なりません。内容証明は、どんな文書を送ったかを証明するだけで、相手に支払いの義務を生じさせるものではありません。相手が応じなければ、労働局の手続きや裁判所の手続きに進むかどうかを考えることになります。
Q. 在職中に内容証明を送ってもいいですか?
送ること自体はできますが、会社との関係が大きく変わるきっかけになりえます。社内の相談窓口や労働局の手続きなど、在職中でも使える穏やかな手段を先に考える人も多いので、送る前に今後も働き続けるかどうかを整理しておいてください。
Q. 相手が受け取らなかったらどうなりますか?
受け取りを拒まれたり、不在のまま保管期間が過ぎたりして、文書が戻ってくることがあります。その場合に法的にどう扱われるかは事情によって変わるので、戻ってきた封筒は開けずに保管し、弁護士に相談するときに持って行ってください。
出典・参考にした公的な情報
- 郵便法 第44条・第48条・第58条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 民法 第150条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 刑法 第222条・第230条・第231条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 内容証明 ご利用の条件等(日本郵便)
- 内容証明の謄本の作成方法等を教えてください(日本郵便)
- 内容証明(日本郵便)
- 配達証明・国内の料金表(オプションサービス)(日本郵便)
- 弁護士法 第72条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。