退職代行の後の2週間は欠勤になる?有給がないときの扱い
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有給が残っていない場合、退職代行を使っても、退職日までの2週間は雇用が続き、出社しない日は有給でなければ欠勤の扱いになるのが基本です。欠勤の間は給料が出ない考え方になるため、辞めたあとの生活費を考えるなら、欠勤する日数を短くできるかが現実的な論点です。会社と合意して退職日を早める方法と、頼める相手の違いを順に見ます。
2週間は雇用が続く:出社しない日はどう扱われるか
期間の定めがない雇用は、辞めると伝えた日から2週間たつと終了します(民法第627条1項)。退職の申入れが会社に届いたあとも、この2週間は労働契約が続いています。「2週間は出社しなくてよい」と言い切れる法律はなく、出社しない日は、有給を使うか、欠勤とするか、会社が出社を免除する(休業扱いなど)かのどれかになります。
労働者は、約束した労働を終えたあとでなければ報酬を請求できません(民法第624条1項)。欠勤した日の給料が支払われないのは、この考え方によります。一方で、働いた日の給料と、残っている有給の日の分は、満額で払われます。
具体例です。週休2日の会社で、申入れから2週間は10労働日です。有給が3日残っていれば、7日が有給でも出社でもない日になります(筆者の計算)。その7日を出社するか、欠勤とするか、会社と合意して退職日を前倒しするかを選ぶことになります。
有給がないとき:選べる3つの組み立て
| 組み立て | 内容 | 給料 | 向く場面 |
|---|---|---|---|
| 出社して2週間働く | 通常どおり勤務する | 払われる | 会社に顔を出せる状況 |
| 欠勤で2週間を過ごす | 退職日まで出社しない | 欠勤分は払われない | 出社が難しく、収入の減少を受け入れられる |
| 合意で退職日を調整する | 会社と話し合って退職日を前倒し、または出社免除にする | 合意の内容で決まる | 会社が応じる見込みがある |
3つ目の合意退職は、会社の承諾が前提です。会社が「早めてよい」と言えば、民法の2週間を待たずに退職日を決められます。ただし会社に応じる義務はないため、応じなければ、2週間という原則に戻ります。
会社との合意を整えるときに、頼める範囲
退職日の前倒しや欠勤の扱いは、会社の同意を取りつける話し合いです。
退職日や出社免除の条件を会社とやり取りできるのは、弁護士運営と労働組合運営です。民間企業運営は本人の希望を伝える範囲にとどまります。退職日の調整が必要そうなら、民間以外の運営形態を選ぶ理由になります。運営形態の違いは民間企業の退職代行でできること・できないこと:使者の範囲と労働組合の退職代行とは:団体交渉の権限と確かめたい組合の実態で確かめられます。
欠勤になるときの連絡の文例
出社しない日を、連絡のない無断欠勤にしないことが先です。退職代行を通して、会社に次の趣旨を伝えます。
文例:「本人は、○月○日付で退職する意思を示しています。出社しない期間は、欠勤または有給休暇として扱ってください。貸与品は郵送で返却します。本人への連絡は、当方を窓口にお願いします。」
欠勤の扱いに就業規則の定めがあるか、欠勤連絡の様式(届出書の提出など)が決まっているかも、代行業者に確かめてもらいます。出社しない日が長引いても、「即日で辞められる」とされる場合の中身は、有給と合意の組み合わせであることが多いため、退職代行で即日退職できる?「即日」の意味と2週間の関係で仕組みを見ておくと迷いません。
欠勤中の給料が出ないことが生活に響く場合は、後払いに対応する運営者の条件を退職代行の後払いとは?お金がないときに先に確かめる支払い条件で確かめられます。有給の残日数が少しでもあるなら、先に退職代行で有給消化はできる?交渉が必要なときの運営形態の逆算を見てください。
欠勤の期間に、気をつけておくこと
欠勤した日の給料をいくら差し引くかは、就業規則や賃金規程にある日割りの計算方法で決まり、会社ごとに違います。月給制でも欠勤控除の出し方が定められているのが通常なので、最後の給与明細で控除の内訳を見ます。
欠勤の間も、退職日までは会社に在籍しています。そのため、次のことを守っておくと、あとで食い違いが起きにくくなります。
- 会社から届く書面(郵便・メール)は、開封して内容を控える
- 貸与品やアカウントを退職日前に勝手に処分しない
- 他社での勤務を始める日は、退職日以降にする(就業規則の副業の定めを確認する)
- 欠勤の日数と、その間の給料の扱いを、最後の給与明細で確かめる
最後の給与明細の見方は退職代行で辞めても給料はもらえる?最後の給料と未払いのときにあります。
体調が理由で出社できないとき
眠れない、食べられない、出社を考えると体が動かないといった状態が続くなら、欠勤の日数の計算より前に、仕事がつらい・限界のときの相談先:電話・LINEの窓口と受付時間から窓口を選んでください。
つらさが強く出社できない場合は、欠勤にする前に、医療機関の受診と診断書で休職や傷病手当金の対象になるかを確かめる方法があります。給付の要件は別の記事で整理しているので、休職中の傷病手当金はいくら?条件・計算式・期間を協会けんぽで確認を読んでください。
退職日の調整と欠勤の扱いを会社と話し合いたい場合は、弁護士運営か労働組合運営の退職代行を選択肢に入れられます。
よくある質問
Q. 有給がなくても、退職代行を使えば出社せずに辞められますか?
出社しないで退職日を迎えること自体は多くの場合に可能ですが、その間は有給でなければ欠勤の扱いになり、給料は支払われない考え方が基本です。会社と合意して退職日を早めたり、欠勤の扱いを確認したりして整える流れになります。
Q. 欠勤にしたら、会社から懲戒処分や損害賠償を受けませんか?
出社しない日について、事前に退職の意思と欠勤の扱いを伝えておけば、連絡のない無断欠勤とは区別されます。就業規則に欠勤の扱いの定めがあれば確かめます。減給の制裁には上限があり、労働基準法第91条は1回の額を平均賃金の1日分の半額までとしています。
Q. 体調が悪くて出社できない場合も、欠勤になりますか?
診断書がある場合は、休職や傷病手当金の対象になる可能性があります。病気で働けない期間の給付は、健康保険の傷病手当金の要件で決まります。欠勤扱いにする前に、主治医と会社の休職制度、加入先の健康保険の案内を確かめてください。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第624条・第627条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 労働基準法 第24条・第91条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 弁護士法 第72条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 労働組合法 第6条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。