解雇理由証明書の請求方法:労基法22条の文例と受け取った後
解雇された理由を書面で知りたいときは、労働基準法22条に基づいて、会社に「解雇理由証明書」を請求できます。 条文は請求の方法を定めていませんが、メールや書面で日付を残すと、あとで経緯を説明しやすくなります。この記事では、請求できる時期、そのまま使える文例、受け取った後の保管と読み方を、手順で整理します。解雇そのものの有効性の考え方は「不当解雇とは?」にあります。
解雇理由証明書とは:請求できる時期と根拠
労基法22条2項は、労働者が解雇を予告された日から退職の日までの間に、その解雇の理由について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付しなければならない、と定めています。解雇の予告をされた時点から請求できるため、解雇の日を待たずに請求できます。
| 状況 | 請求するもの | 根拠 |
|---|---|---|
| 解雇を予告された。まだ在籍中 | 解雇理由証明書 | 労基法22条2項 |
| すでに解雇の日が過ぎた | 退職証明書(退職の事由に解雇の理由を含めて請求) | 労基法22条1項 |
| 解雇予告の後に、別の事由(自己都合など)で退職した | 解雇理由証明書は、その退職日以後は不要(退職証明書の請求に切り替え) | 労基法22条2項ただし書 |
退職証明書は、使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由(解雇の場合は理由を含む)のうち、請求した項目だけが書かれる決まりです(労基法22条3項)。解雇理由証明書は、この退職の事由のうち解雇の理由を対象にしたものです。離職票はハローワークに出す書類で、これらの証明書の代わりにはなりません。退職証明書の請求の詳細は「退職証明書の請求方法」で扱います。
厚生労働省のQ&Aは、退職時の証明(労基法22条)について、請求の回数に制限はなく、請求権は労基法115条により退職時から2年で時効になると説明しています。証明書の使い道は請求する側に委ねられており、会社の交付義務とは関係がないとされています。
請求の手順と文例
請求は次の順で行います。
- 請求する相手:人事・総務。直属の上司だけに伝えて済ませない。
- 方法を選ぶ:メールか書面(郵送ならば配達の記録が残る方法)。口頭だけで済ませない。
- 項目を指定する:解雇の理由を、具体的な事実まで書いてもらう。
- 期限を添える:「○月○日までに」と、受け取りたい日と受け取り方(メール添付、郵送)を示す。
- 請求した記録を保存:送信メールとその日時、郵送なら控えと受領の記録。
文例(メール・解雇を予告された場合):「○月○日に、○月○日付での解雇を口頭で告げられました。労働基準法22条2項に基づき、解雇の理由について証明書の交付を請求します。解雇の理由は、就業規則のどの条項に該当するのかも含め、具体的な事実を記載してください。○月○日までに、郵送またはメール添付でお送りください。」
文例(メール・すでに解雇された後):「○月○日付で解雇されました。労働基準法22条1項に基づき、退職証明書の交付を請求します。請求する項目は、退職の事由(解雇の理由を含みます)です。具体的な事実を記載してください。」
就業規則の条項まで書いてもらうと、あとで「どの規定に当たるとされたのか」を確かめられます。請求する項目を絞れば、書かれるのはその項目だけなので、他の項目を空欄にしたい場合も指定します。モデル様式は厚生労働省が公表しています。
受け取った後:保管と読み方
届いた書面は、原本をそのまま保管します。コピーやスキャンも取り、手書きの場合は封筒も残して、受領日を分かるようにします。
読むときは次の3点を確かめます。
| 確かめる点 | 見るところ |
|---|---|
| 理由の具体性 | 「能力不足」「勤務態度不良」だけで終わらず、いつ・どんな行為かの事実があるか |
| 就業規則との対応 | 書かれた条項が、実際の就業規則にあるか。懲戒解雇なら懲戒の種類と事由が載っているか(懲戒解雇と言われたら) |
| 口頭の説明との違い | 通知のときに聞いた理由と、書面の理由が同じか。違えば、その差を記録する |
書面が会社の見解であり、あなたの認識と違っていても、会社が自社の見解を書いて交付すれば交付の義務は果たされます。納得できない点があれば、その部分に印をつけ、事実を示す資料(メール、評価、業務の記録)とあわせて相談窓口に持っていきます。理由が後から変わっていく場合は、書面の日付が有力な記録になります。
受け取った書面の使い道
解雇理由証明書は、受け取って終わりではなく、次の場面で土台になります。
- 相談の場面:労働局や弁護士に、会社が示した理由を一文ずつ見せられる。口頭の説明だけだと、後から理由が変わっても比べられない。
- ハローワークの手続き:離職票の離職理由と書面の理由が食い違うとき、会社の示した理由を確認する材料になる。異議を述べるときも、書面があれば事実関係を説明しやすい。
- 次の就職活動:応募先に退職の事由を説明する場面で、会社が書いた内容を把握したうえで、自分の言葉を準備できる。
理由が複数書かれている場合は、それぞれに対応する事実の記録(評価、注意を受けた日付、業務の指示)を並べた対応表を作ります。左に会社が書いた理由、右に自分の手元の記録を置き、裏づけが無い理由、事実と違う理由に印をつけます。
交付されないとき、または記載が実際と大きく違うときは、労働基準監督署に相談します。解雇の有効性そのものは労基署が判断しないため、窓口ごとの役割は「不当解雇とは?」で確かめてください。次は、予告なく解雇された場合の手当を「解雇予告手当とは?」で確かめます。
| 書類 | 請求先・提出先 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 解雇理由証明書 | 会社に請求 | 解雇の理由 | 労基法22条2項 |
| 退職証明書 | 会社に請求 | 請求した項目(使用期間・業務・地位・賃金・退職の事由) | 労基法22条1項 |
| 離職票 | 会社が手続き、ハローワークへ提出 | 雇用保険の離職理由 | 雇用保険の手続き |
よくある質問
Q. 解雇理由証明書は、いつまでに請求すればよいですか?
解雇を予告された日から退職の日までの間に請求できます(労基法22条2項)。解雇の日を過ぎた後は、同条1項の退職証明書の請求として、解雇の理由を含めて証明してもらう形になります。退職証明書の請求権は、退職から2年で時効になります。
Q. 会社が書面を出さないと言ったら、どうなりますか?
請求を受けた会社には、遅滞なく交付する義務があります。出されないときは、労働基準監督署に相談します。請求した日と方法(メールなら送信日時)を残しておくと、経緯を説明できます。
Q. 解雇理由証明書の理由に納得できないときは、どうしますか?
会社と労働者の見解が違っても、会社が自社の見解を書いて交付すれば義務は果たされます。ただし内容が虚偽であれば義務を果たしたことになりません。書かれた理由に納得できない点は、そのまま保管し、労働局や弁護士に事実と照らして見てもらいます。
出典・参考にした公的な情報
- 労働基準法 第22条(退職時等の証明)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 確かめよう労働条件 Q&A「退職証明書」(厚生労働省)
- 確かめよう労働条件 Q&A「解雇予告・予告手当」(厚生労働省)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。