不当解雇とは?解雇の有効性の考え方と通知されたらすぐすること
「不当解雇」とは、法律に決まった定義がある言葉ではなく、解雇に理由がない・理由があっても重すぎるなど、解雇が無効とされる可能性のある解雇をさす言い方です。有効かどうかを分ける基準は、労働契約法16条にあります。通知を受けたら、納得できなくてもその場で署名や返事をせず、解雇の理由を書面で確認し、日付のある記録を手元に残します。この記事では、解雇の有効性の考え方、通知を受けた日からすること、相談先ごとの違いを順に整理します。
解雇が無効になるのはどんなとき:労働契約法16条の考え方
労働契約法16条は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、権利を濫用したものとして無効とする、と定めています。会社が解雇できるのは、この2つがそろうときです。
| 見る点 | 内容 | 確かめる材料 |
|---|---|---|
| 客観的に合理的な理由 | 能力不足、勤務態度、会社の経営悪化など、解雇の理由が事実として裏づけられるか | 解雇理由を書いた書面、評価資料、注意や指導の記録 |
| 社会通念上の相当性 | その理由があったとして、解雇という重い手段が釣り合うか。注意・指導・配置の見直しなどが先に行われたか | 指導の経過、配置転換の有無、他の従業員との扱いの差 |
無効かどうかを最終的に判断するのは裁判所(労働審判や訴訟)です。労働基準監督署は、労基法違反を監督する機関で、解雇が有効か無効かを判断しません。また、このサイトも「あなたの解雇は無効です」とは言えません。言えるのは、確かめる材料を集めて、判断できる窓口に持っていく進め方までです。
期間の定めがある契約(契約社員など)は、労働契約法17条により、やむを得ない事由がなければ契約期間の途中で解雇できません。期間満了で更新されない「雇止め」は別の問題で、「雇止めとは?契約更新を拒否されたとき」で整理しています。
解雇を通知されたその日からすること
通知は口頭のこともあれば、メールや書面のこともあります。次の順で動くと、後の相談で説明しやすくなります。
- その場で署名・返事をしない:解雇通知書の受領を求められても、内容を確かめる前に「同意」を意味する署名はしない。「受け取りました」だけを記す形に限る。
- 日付と言葉を書き留める:いつ、誰が、どこで、どんな理由を言ったか。メールやチャットは保存する。
- 解雇の理由を書面で求める:労基法22条で、解雇理由証明書を請求できる。文例と請求の流れは「解雇理由証明書の請求方法」。
- 解雇の日と予告の有無を確かめる:30日前の予告があったか、なければ予告手当が払われるか。「解雇予告手当とは?」で計算の仕方を整理している。
- 退職届を急いで出さない:解雇として確認したいなら、自分から辞める意思を示す書面は、相談してから出すか決める。
- 受け取れる書類を確かめる:離職票の離職理由が「自己都合」になっていないか。ハローワークは、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)による離職を特定受給資格者の範囲に挙げている。判定はハローワークが行うので、理由が違えば異議を述べる。
通知を受けたときの一言:「今日はお話を伺いました。解雇の理由と日付を、書面でいただけますか。内容を確認してからお返事します。」
「明日から来なくていい」と言われた場合は、解雇なのか退職勧奨なのかで次の動きが変わります。見分け方は「「明日から来なくていい」と言われたら」を読んでください。
解雇予告と予告手当:30日前の予告が原則
労基法20条は、会社が解雇するときは少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を払うことを求めています。予告の日数が30日に満たないときは、足りない日数分の平均賃金を払えば足ります。30日は予告日の翌日から数える暦日で、たとえば9月30日付の解雇なら、遅くとも8月31日までに予告が必要です(厚生労働省のQ&A)。
予告が不要な場合は、天災事変などで事業の継続が不可能になった場合と、労働者の責めに帰すべき事由による解雇で、いずれも労働基準監督署長の認定が要ります。日雇い、2か月以内の期間雇用、試用期間中などには労基法21条の例外があります。予告手当が払われても、その解雇が有効になるわけではありません。 有効性は労働契約法16条の問題として別に判断されます。
解雇が禁止される期間もあります。労基法19条は、業務上の負傷や疾病の療養のために休業する期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間は、原則として解雇してはならないと定めています。パワハラが原因の疾病で労災の対象になるケースは、この対象になる場合があります。
相談先ごとにできること
解雇について相談できる窓口は複数あり、できることが異なります。
| 窓口 | できること | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 総合労働相談コーナー(労働局) | 制度の説明、あっせんの案内 | まず状況を整理したい |
| 労働基準監督署 | 予告や予告手当の不払い、解雇理由証明書の不交付などの労基法違反の申告 | 手当や書類が出ていない |
| 労働局の紛争調整委員会(あっせん) | 話し合いによる解決の仲介(労働局のあっせん) | 話し合いで終わらせたい |
| 弁護士・法テラス | 解雇の有効性の見立て、会社との交渉、労働審判や訴訟の代理 | 解雇の無効や金銭解決を求めたい |
| 労働審判(裁判所) | 原則3回以内の期日での調停・審判(労働審判の流れ) | 法的な手続きで解決したい |
窓口の電話番号と受付時間は「パワハラの相談窓口一覧」にまとめてあります。相談前の準備は、解雇通知書・解雇理由証明書・雇用契約書・就業規則・給与明細・時系列のメモです。懲戒解雇や整理解雇の場合は、確かめる点が変わるので「懲戒解雇と言われたら」「整理解雇とは?」も読んでください。
パワハラを社内で相談した後に解雇された場合は、労働施策総合推進法31条の不利益取扱いの禁止の問題になりえます。「パワハラを相談したら解雇された」で動き方を整理しています。
| 時期 | すること |
|---|---|
| 通知を受けた日 | 解雇理由を書面で請求。署名・退職届は急がない。記録を残す |
| 数日以内 | 予告・予告手当の有無を確認。労働局などに相談 |
| 離職時 | 離職票の離職理由を確認。違えばハローワークで異議 |
解雇の無効を主張して職場に戻る道と、金銭で終える道のどちらを選ぶかは不当解雇で復職を求めるか金銭で解決するか:選ぶための材料で比べられます。
よくある質問
Q. 解雇されたら、すぐに退職届を出したほうがよいですか?
解雇に納得していないなら、退職届や「同意します」という書面の提出を急がないようにします。自分から退職を申し出ると、合意による退職と受け取られるおそれがあるためです。まず解雇の理由を書面で確認し、その上で労働局や弁護士などの窓口に相談します。
Q. 解雇予告手当をもらえば、解雇は有効になりますか?
なりません。予告手当は、30日前の予告をしない代わりに会社が払うお金です。解雇そのものが有効かどうかは、労働契約法16条が定める「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」があるかで別に判断されます。手当を受け取ったことが、解雇への同意を意味するとは限りません。
Q. 試用期間中なら、理由なしに解雇されても仕方ないのですか?
試用期間中でも、解雇には理由が必要です。労基法21条は、試用期間中の者に解雇予告の規定を適用しないのは、雇われて14日以内の間に限っています。14日を超えて雇われた後の解雇は、予告または予告手当が必要になり、有効性の審査も受けます。
出典・参考にした公的な情報
- 労働契約法 第16条・第17条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 労働基準法 第19条・第20条・第21条・第22条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 確かめよう労働条件 Q&A「解雇予告・予告手当」(厚生労働省)
- 確かめよう労働条件 Q&A「退職証明書」(厚生労働省)
- 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワーク(厚生労働省))
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。