退職後の健康保険の選び方:任意継続・国民健康保険・家族の扶養
退職後の健康保険は、協会けんぽなどの任意継続、市区町村の国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者の3つから選びます。協会けんぽの案内も、この3つを退職後の選択肢として並べています。選ぶうえで先に押さえたいのは、手続きの期限が短いことです。任意継続は退職日の翌日から20日以内、国民健康保険は退職日の翌日から原則14日以内に届け出ます。この記事では、3つの比較表、保険料の決まり方、軽減の仕組み、扶養に入れる収入の目安を順に示します。
3つの選択肢の比較表
| 比べる点 | 任意継続(協会けんぽの場合) | 国民健康保険 | 家族の被扶養者 |
|---|---|---|---|
| 手続き先 | お住まいの都道府県の協会けんぽ支部 | お住まいの市区町村の国保窓口 | 家族の勤務先 |
| 期限 | 退職日の翌日から20日以内(土日祝なら翌営業日、郵送は必着) | 資格取得日(退職日の翌日)から14日以内(国民健康保険法施行規則3条) | 家族の勤務先の手続きに従う |
| 条件 | 退職日までの被保険者期間が継続して2か月以上 | 他の健康保険に入らない人 | 収入の基準を満たし、主に生計を支えられていること |
| 保険料 | 退職時の標準報酬月額×都道府県の保険料率(在職中の約2倍が目安)。40〜64歳は介護保険料が加わる | 市区町村ごとに計算(前年の所得などをもとにする) | 本人の保険料はかからない |
| 期間 | 最長2年 | 期間の定めなし | 条件を満たす間 |
| 家族の扱い | 被扶養者の保険料負担なし | 家族の加入と保険料は市区町村の窓口で確かめる | 対象となる家族は加入できる |
任意継続の保険料の上限は、退職時の標準報酬月額が32万円を超える場合に32万円で計算する、という形で決まっています(協会けんぽの案内。額は年度で見直されうるため、協会けんぽで今年度の額を確かめてください)。
任意継続:向いている人と、知っておく点
任意継続は、在職中と同じ保険者のまま、同じ給付を2年まで受けられる仕組みです。医療機関での窓口負担は在職中と同じ割合で、被扶養者の保険料の負担はありません。
向いているのは、次のような人です。
- 扶養する家族が多く、国民健康保険だと人数分の負担が重くなりそうな人。
- 退職時の標準報酬月額が低めで、保険料が国保より抑えられる見込みの人。
気をつけたい点は次のとおりです。
- 保険料は全額自己負担になる。 在職中は会社と分けて払っていたため、退職後の負担は目安として約2倍です。
- 納付期限を守る。 毎月10日までに納めないと、資格を失います。口座振替か納付書で払い、前納の割引(年4%)もあります。
- 途中でやめるには申出が要る。 就職して別の健康保険に入ったとき、保険料を納付期限までに納めなかったとき、後期高齢者医療に入ったときに資格を失います。やめたい旨を申し出る方法もあります。
- 傷病手当金に条件がある。 在職中から継続して受けている場合を除き、任意継続の期間に新たに発生した病気やけがでは、傷病手当金や出産手当金は支給されません。
パワハラで心身を壊して退職する場合は、4番を先に確かめます。退職後も傷病手当金を受けられるかどうかは休職から退職後も傷病手当金を受け取る条件:辞める前の確認に整理しています。
国民健康保険:手続きと軽減の仕組み
国民健康保険は、市区町村が運営する保険で、会社の健康保険に入らない人が加入します。退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村の窓口へ届け出ます(国民健康保険法施行規則3条。水戸市の案内は「退職された日から14日以内」と書いており、急ぐ点は同じです)。
必要なものは自治体ごとに違いますが、水戸市の案内では次の三つです。
- 退職日が分かる証明書(退職証明書、資格喪失証明書、離職票のいずれか)
- 官公庁発行の顔写真付きの証明書(運転免許証、在留カード、パスポートなど)
- マイナンバーカード
退職証明書の請求方法は退職証明書の請求方法:労基法22条で会社に求められる内容と文例にあります。離職票を使える自治体と使えない自治体があるため、窓口で先に確かめてください。
非自発的失業者の軽減
雇用保険の特定受給資格者、または特定理由離職者で受給資格を持つ人は、国民健康保険料の算定で前年の給与所得を100分の30として計算する軽減を受けられます(国民健康保険法施行令29条の7の2)。新宿区の案内では次のとおりです。
- 対象は、離職日時点で65歳未満で、ハローワークで特定受給資格者または特定理由離職者と認められた人。
- 軽減されるのは、本人の前年の給与所得だけ。
- 期間は、離職日の翌日が属する月から、その月が属する年度の翌年度末まで。
- 申請には、雇用保険受給資格者証または受給資格通知と、本人確認書類が必要。新宿区は、受給資格者証の「離職理由」欄のコードで対象かどうかを確かめるとしています。
このコードは、ハローワークが受給資格を決めるときの離職理由の判定に基づくものです。受給資格者証が手元に届く前に国保の加入手続きを済ませる人は、軽減の届出をあとから出せるかを窓口で聞いてください。国民健康保険の保険料には、このほか市区町村ごとの減免制度もあります(協会けんぽの比較表も「減免制度がある」と案内)。対象や手続きは市区町村の窓口で確かめます。
離職理由が「会社都合」になるかどうかが、保険料にも関わるということです。パワハラで辞めたときの扱いはパワハラ退職を会社都合にするには:離職理由の異議とハローワークでの申し出で、失業保険全体はパワハラで退職したときの失業保険:特定受給資格者になる場合と確かめ方で扱っています。軽減は国民健康保険の仕組みなので、任意継続には同じ軽減はありません。
家族の被扶養者:収入の基準と、失業給付の落とし穴
配偶者や親などの健康保険に入れるなら、本人の保険料はかかりません。協会けんぽと日本年金機構が示す認定の基準は次のとおりです。
- 年間収入130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満。19歳以上23歳未満は、配偶者を除いて150万円未満)。
- 同居の場合は、収入が被保険者の収入の半分未満。別居の場合は、被保険者からの援助の額より少ないこと。
- 年間収入は過去の収入ではなく、認定されるときと、それ以降の1年間の見込み額で見る。
ここで落とし穴になるのが失業給付です。日本年金機構のページでは、被扶養者の収入に雇用保険の失業等給付、健康保険の傷病手当金、公的年金が含まれると説明されています。基本手当の日額が3,612円以上で支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要とされています。失業保険をもらい始めると扶養から外れる可能性がある、ということです。受給中の収入の見込みは、家族の勤務先と、加入している健康保険の窓口に伝えて判断を聞いてください。
選ぶ順番と、退職前にやること
- 扶養に入れるかを家族に聞く。 入れるなら、保険料の面で最も負担が軽くなります。
- 任意継続の保険料を協会けんぽに聞く。 退職時の標準報酬月額が分かる給与明細(直近)を手元に置きます。
- 国保の保険料を市区町村に試算してもらう。 前年の所得が分かる書類(源泉徴収票など)を用意します。
- 傷病手当金の予定があるときは、加入先に先に確かめる。
- 期限が短い方を基準に動く。 国保は14日、任意継続は20日です。
退職後に必要なほかの手続きは、退職手続きのチェックリスト:会社から受け取る書類と役所の手続きに一覧があります。年金と住民税は退職後の年金・住民税の手続き:辞めた月で変わる払い方で続けて確かめてください。
よくある質問
Q. 任意継続と国民健康保険は、どちらが安くなりますか?
一律には言えません。任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額(上限あり)に都道府県ごとの保険料率をかけて決まります。国民健康保険の保険料は市区町村ごとに計算され、前年の所得などをもとにします。同じ条件で試算してもらえるのは、協会けんぽの支部と市区町村の国保窓口なので、退職日までに両方に聞いて比べるのが確かな方法です。
Q. 任意継続の手続きを20日過ぎてしまったらどうなりますか?
法律上の期限は資格を失った日から20日以内で、正当な理由があるときは期間経過後も受理される余地があります。ただし受理されるかは個別に判断されるため、期限内に出せるよう、退職前から申出書を準備しておくほうが安全です。出せなかった場合は、国民健康保険か家族の扶養に切り替えられるかを同時に確かめてください。
Q. パワハラで体調を崩していて、退職後も傷病手当金を受けたいときはどうしますか?
退職後も傷病手当金を受けるには、加入期間などの要件があります(健康保険法104条)。退職日の前に、受けられる状態かを加入先に確かめてください。任意継続の期間中に新しく発生した病気やけがでは傷病手当金は支給されないとされています。条件の読み方は、傷病手当金の記事で詳しく扱っています。
出典・参考にした公的な情報
- 任意継続被保険者制度(退職後の選択肢・加入条件・保険料・期間)(全国健康保険協会(協会けんぽ))
- 被扶養者の認定における特例について(年間収入の基準)(全国健康保険協会(協会けんぽ))
- 従業員が家族を被扶養者にするとき(収入要件・失業給付の扱い)(日本年金機構)
- 会社を退職し、国民健康保険に加入する際の手続き(市の案内の例)(水戸市)
- 非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(区の案内の例)(新宿区)
- 健康保険法 第37条・第99条・第104条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行規則 第3条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令 第29条の7の2(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。