職場の嫌がらせへの対処:陰湿な嫌がらせを止めるための5ステップ
この記事のもくじ
職場の嫌がらせを止めるには、①記録を始める→②信頼できる人に話す→③上司や社内の相談窓口に伝える→④社外の総合労働相談コーナーに相談する→⑤労働局のあっせんなどを使う、の5ステップで、少しずつ外へ出していくのが基本の流れです。陰湿な嫌がらせほど一つひとつは「気のせい」と言われやすく、記録の積み重ねがあるかどうかで社内外の対応が変わります。各ステップでそろえるものと伝え方、嫌がらせの型ごとの力の入れどころを順に説明します。
職場の嫌がらせを止める5ステップの全体像
最初から全部をやる必要はありません。今どのステップにいるかを確かめて、次の一歩だけを決めれば十分です。
| ステップ | すること | この段階のゴール | 持っていくもの |
|---|---|---|---|
| ① 記録 | 出来事を日付ごとに書く・やり取りを保存する | 後から説明できる材料をつくる | ノートかメモアプリ、画面の撮影 |
| ② 信頼できる人 | 家族・社外の友人・信頼できる同僚に話す | 一人で抱えない、証言してくれる人を見つける | 記録の要約 |
| ③ 上司・社内窓口 | してほしいことを決めて伝える | 会社に事実確認と対応を求める | 記録、してほしいことのメモ |
| ④ 総合労働相談コーナー | 社外の公的窓口で相談する | 使える手続と次の手を知る | 記録、社内で相談した経緯 |
| ⑤ 助言・指導、あっせん | 労働局の手続を申し出る | 第三者を入れて会社と話し合う | 記録一式、申請書 |
嫌がらせの中身がパワーハラスメント(パワハラ)の要件に当たりうる場合、⑤は労働局の雇用環境・均等部(室)による助言・指導・勧告や調停になります。どちらの手続になるかは④の窓口で整理してもらえます。分かれ目は職場のいじめへの対処法で詳しく説明しています。
ステップ1・2:記録を始め、信頼できる人に話しておく
記録は「何をされたか」を、自分の解釈を混ぜずに書くのがこつです。「嫌がらせをされた」ではなく、「10時ごろ、共有フォルダの自分の作業ファイルが別の場所に移されていた。移動の履歴は△△さんのアカウント」と書くと、読んだ人が同じ場面を思い浮かべられます。1件ごとに次の5つを残します。
- 日時(分からなければ「午前中」程度でもよい)
- 場所・手段(会議室、チャット、メールなど)
- 相手と、その場にいた人
- 言われた言葉・されたこと(言葉はできるだけそのまま)
- 仕事や体調への影響(締切に間に合わなかった、眠れなかったなど)
メールやチャットは、自分が当事者になっているやり取りを、画面の撮影や印刷で残します。顧客情報など他人の個人情報が入ったデータを丸ごと私用のアドレスに転送するのは、会社の規程に触れるおそれがあるので避けます。保存の手順はパワハラの記録の書き方にまとめています。
ステップ2では、家族や社外の友人に事情を話しておきます。話したこと自体が、その時期に困っていた事実の裏づけになることがあります。同僚に話す場合は、嫌がらせをしている人に伝わる可能性も考えて、話す範囲を決めておきます。頼み方はパワハラで職場に味方を作るを参考にしてください。
ステップ3:上司や社内の相談窓口に、してほしいことを決めて伝える
社内で相談するときは、「つらい」という訴えだけで終わらせず、会社にしてほしいことを1〜3個に絞って伝えます。会社には、相談に応じて事実を確認し、被害者への配慮や再発防止の措置をとることが求められています(労働施策総合推進法31条とパワハラ指針)。また、相談したことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをすることは同条2項で禁じられています。
文例(直属の上司へ・口頭の後にメールで確認):「本日お話しした件の確認です。◯月◯日以降、私の担当資料の差し替えや、会議の連絡が私にだけ届かないことが続いています(記録を添付します)。①事実の確認、②会議の連絡を課の共有アドレスで送る運用への変更をお願いしたく、◯日までにお返事をいただけますと助かります。」
上司が嫌がらせをしている本人だったり、上司に言っても動かなかったりするときは、人事や社内のハラスメント相談窓口へ進みます。窓口の使い方は社内のハラスメント相談窓口の使い方にあります。相談した後に扱いが悪くなったと感じたら、その日付と中身も記録に加えます。
ステップ4・5:社外の総合労働相談コーナーから、労働局の手続へ
社内で解決しない、または社内で相談しにくいときは、総合労働相談コーナーに相談します。都道府県労働局や全国の労働基準監督署の中などに置かれた公的な窓口で、予約不要・無料、面談か電話で、いじめ・嫌がらせやパワハラを含む労働問題全般を受け付けています。法令違反の疑いがあれば、行政指導の権限を持つ部署へ取り次ぎます。所在地と受付時間は窓口ごとに違うので、パワハラの相談窓口一覧で確かめてから向かいます。
相談の結果、会社との間で解決を図るなら、ステップ5として次の手続があります。
- 労働局長の助言・指導:問題点を指摘し、会社に自主的な解決を促します(個別労働紛争解決促進法4条)。
- 紛争調整委員会のあっせん:あっせん委員が間に入って話し合いを進めます(同法5条)。非公開で、無料です。会社に参加の義務はなく、参加しなければ打ち切りになります。
窓口でできることは総合労働相談コーナーでできる相談と次の手続きに、あっせんの申請から当日の流れは労働局のあっせんの流れにまとめています。
陰湿な嫌がらせの型別:どこに力を入れるか
嫌がらせの型によって、残しやすい記録と、先に頼る相手が変わります。
| 嫌がらせの型 | 例 | 記録のこつ | 先に頼る相手 |
|---|---|---|---|
| 仕事の妨害 | 情報を回さない、締切直前に仕事を押し付ける、ファイルを動かす | 指示の日時・期限、共有フォルダやチャットの履歴 | 上司・業務の管理者(業務の流れの改善を求める) |
| 物を隠す・壊す | 私物や書類がなくなる、机の上を荒らされる | なくなった日時と状況の写真、気づいた時刻 | 上司・総務。悪質なら職場の嫌がらせを警察に相談できるかも確認 |
| 噂・陰口 | 事実と違う噂、私生活の話を広められる | 誰から聞いたか、いつ・どこで話されたか | 相談窓口。陰口の扱いは職場で悪口・陰口を言われるときへ |
| 無視・孤立 | 挨拶を返さない、会議や飲み会から外す | 外された連絡の種類と日付 | 上司・相談窓口。詳しくは職場で無視されるときの対処へ |
| 年長の社員による嫌味・仕事を回さない | 長く在籍する社員が新人や特定の人を標的にする | 誰がどの仕事を誰に回したか | 上司・人事。お局のパワハラ・嫌がらせへの対処も参考に |
| 暴力・脅し | 叩く、物を投げる、「辞めないとどうなるか」と言う | けがの写真、受診記録、言葉をそのまま | 身の安全を先に。職場で暴力・脅しを受けたときの警察への相談 |
どの型でも共通するのは、仕返しで対抗しないことです。相手の私物に触れたり、SNSで相手を名指しで書いたりすると、自分が処分や責任を問われる側に回るおそれがあります。気持ちが追いつかないときは、手続を進めるより先に休むことを優先してかまいません。今すぐ話を聞いてほしいときの窓口は仕事がつらい・限界のときの相談先にまとめています。
よくある質問
Q. 嫌がらせをしている相手に、直接やめてほしいと言うべきですか?
相手との関係や危険の度合いによります。一度だけ落ち着いて「業務の連絡は私にも回してください」のように具体的な行動を求めるのは選択肢の一つですが、言い返したことで悪化しそうな相手や、上の立場の相手なら、無理に直接言わずに上司や窓口を通すほうが安全です。直接伝えた場合も、日時と言った内容、相手の反応を記録に残しておきます。
Q. 嫌がらせの証拠が少なくても、総合労働相談コーナーに相談できますか?
相談はできます。総合労働相談コーナーは予約不要・無料で、いじめ・嫌がらせを含むあらゆる労働問題を受け付けています。証拠がそろっていない段階でも、これから何を残せばよいか、どの手続が使えそうかを聞けます。手持ちのメモが数件でも、日付と内容が書いてあれば持っていきましょう。
出典・参考にした公的な情報
- 総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省)
- 個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)(厚生労働省)
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第4条・第5条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 労働施策総合推進法 第31条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット(パワハラ指針 令和8年10月1日適用時点の本文を収録)(厚生労働省)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。