労災 / 基本ガイド

パワハラで労災は認められる?精神障害の3つの要件と申請の流れ

この記事のもくじ
  1. パワハラで発病した精神障害が労災になる3つの要件
  2. パワハラは評価表でどう評価されるか:「強」の例と見方
  3. 2023年9月1日の改正で変わったこと
  4. 請求の流れ:本人が労働基準監督署に請求する
  5. 時効と給付:いつまでに、何が受け取れるか

パワーハラスメント(パワハラ)が原因でうつ病や適応障害などを発病した場合、労災(業務災害)として認定される道があります。認定するかどうかを決めるのは会社ではなく労働基準監督署長で、判断のものさしは厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」です。

認定基準の要件は、①対象の精神障害を発病している、②発病前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷がある、③仕事以外の原因で発病したとはいえない、の3つで、すべて満たすと業務上の病気として扱われます。パワハラは評価表の「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」で評価されます。この記事では、要件、2023年9月1日の改正点、時効、請求の流れを順に押さえ、詳しい記事への入口にします。

パワハラで発病した精神障害が労災になる3つの要件

労働基準法施行規則の別表(第1の2第9号)は、心理的に過度の負担を与える業務による精神の障害を業務上の病気に挙げています。条文は抽象的なので、実際の判断には認定基準が使われます。その要件は次のとおりです。

要件 何を見るか 主に使われる資料
① 対象疾病の発病 認定基準が対象にする精神障害か、いつ発病したか 主治医の意見書、診療録
② 業務による強い心理的負荷 発病前おおむね6か月の出来事と、その後の状況が「強」と評価されるか 本人・関係者の聴取、勤務記録、本人の記録
③ 業務以外の原因でないこと 私生活の大きな出来事や既往症などで発病したと、医学的に明らかにいえる状況ではないか 聴取、通院歴など

要件①の対象疾病は、国際的な病気の分類(ICD-10)の「精神及び行動の障害」に入るもので、認知症や頭部外傷による障害、アルコールや薬物による障害は除かれ(頭部外傷などに付随する病気として認められるかは個別に判断)、心身症も含まれません。パンフレットは、業務に関連して発病しうる代表例としてうつ病や急性ストレス反応を挙げています。病名ごとの範囲は精神障害の労災の対象疾病とは:うつ病・適応障害などの範囲で詳しく扱います。

要件③は「私生活に何か出来事があったら認められない」という意味ではありません。仕事以外の負荷や個人側の要因があっても、それで発病したことが医学的に明らかとはいえなければ、要件を満たすと認定基準は定めています。

パワハラは評価表でどう評価されるか:「強」の例と見方

要件②の中心は、別表1「業務による心理的負荷評価表」です。出来事をこの表の具体的出来事に当てはめ、「強」「中」「弱」の3段階で評価し、総合評価が「強」なら要件②を満たします。パワハラは項目22で、平均的な強度は3段階で最も重い「Ⅲ」とされています。

「強」の例は、大きく次の4つに分かれます。具体的な文言と「中」「弱」の例は、精神障害の労災認定基準の読み方:パワハラの項目を強・中・弱で整理で並べています。

  • 治療が必要な程度の暴行など、身体的攻撃を受けた(反復・継続して受けた場合を含む)
  • 人格を否定する言動や、必要以上に長時間・人前での叱責などを、反復・継続して執拗に受けた
  • 無視、過大・過小な要求、私的なことへの過度な立ち入りを、反復・継続して執拗に受けた
  • 「中」程度の攻撃を受け、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった

評価の要点は4つです。

  1. 物差しは「同種の労働者」。 本人が主観的にどう受け止めたかではなく、職種・立場・年齢・経験などが似た人が一般的にどう受け止めるかで評価します。
  2. 繰り返しは一体で見る。 パワハラのように繰り返される出来事は一つのまとまりとして評価し、続いている状況は負荷を強める方向で見ます。発病の6か月より前に始まっていても、その期間中に続いていれば開始時からの行為が評価の対象です。
  3. 一度でも「執拗」になりうる。 認定基準は、一度の言動でも比較的長時間に及び、態様が強烈で悪質な場合は「執拗」と評価すべき場合があるとしています。
  4. 会社の対応も評価に入る。 上の4つ目の例のとおり、相談したのに改善されなかった事実が「中」を「強」に引き上げます。社内に相談した日付と会社の返事を残しておく意味はここにあります。

「上司等」には、業務に欠かせない知識や経験を持つ同僚・部下や、抵抗しにくい集団での行為も含まれます。業務指導の範囲内の叱責は項目24「上司とのトラブルがあった」で評価され、「弱」や「中」になる例が示されています。厚労省が公表している認定の型はパワハラの労災認定事例の読み方で確かめられます。

認定の判断の流れ(認定基準とパンフレットのフローチャートから)
  1. 対象疾病を発病しているか(主治医の意見書・診療録などで判断)
  2. 発病前おおむね6か月の出来事を評価表に当てはめる(「特別な出来事」に当たれば総合評価は「強」)
  3. 具体例と照らして「強・中・弱」を総合評価(繰り返しは一体、会社の対応も考慮)
  4. 仕事以外の負荷・個体側要因で発病したことが医学的に明らかでないか
  5. 3つとも満たせば業務上の疾病として扱う

2023年9月1日の改正で変わったこと

認定基準は2023年9月1日に改正され、2011年の旧基準は廃止されました。パワハラに関係する変更は次の3つです。

改正点 中身 読者にとっての意味
評価表の見直し パワハラの6類型すべてについて具体例を明記。性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことも明記。カスタマーハラスメント(項目27)と、感染症等の危険性が高い業務を具体的出来事に追加 無視や過小な要求、個の侵害も評価表の言葉で説明できるようになった
悪化の扱い 「特別な出来事」がなくても、悪化前に業務による強い心理的負荷があり、それで自然経過を超えて著しく悪化したと判断されれば、悪化した部分を業務上とする もともと通院していた人も、悪化の経過によっては対象になりうる
医学意見の集め方 専門医3名の合議が必要だった事案を、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるように変更 判断の手続きが効率化された

自分の出来事を当てはめるときは、改正前の言葉で書かれた古い解説ではなく、令和5年9月1日付けの通知(基発0901第2号)の別表1を使ってください。カスハラが加わった経緯はカスハラは労災になる?2023年改正の認定基準に入った出来事、セクハラの項目はセクハラ・マタハラでも労災になる?にまとめています。

なお、令和7年度の精神障害の請求件数は4,958件、支給決定件数は1,082件で、出来事別の支給決定ではパワハラの項目が222件と最も多くなっています(厚生労働省、2026年7月15日公表)。数字の読み方と推移は精神障害の労災認定件数【令和7年度】請求・支給決定とパワハラの割合、認められにくいと言われる理由はパワハラの労災認定は難しい?で扱います。

請求の流れ:本人が労働基準監督署に請求する

労災保険の給付は、本人の請求に基づいて行われます。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 受診する。 発病時期や病名は主治医の意見も踏まえて判断されるため、受診のときに職場で起きたことと時期を伝えておきます。伝え方はパワハラで診断書をもらうにはを参考にしてください。
  2. 請求書を用意する。 治療費は療養補償給付(労災指定医療機関なら様式第5号)、休んだ間の補償は休業補償給付(様式第8号)で請求します。様式は厚生労働省のサイトや労働基準監督署(以下、労基署)で入手できます。
  3. 証明欄を埋める。 発病年月日や出来事の状況などは事業主、傷病名や療養期間は医師の証明を受ける欄があります。会社には証明を求められたら速やかに証明する義務があり(労災保険法施行規則23条)、拒まれても請求はできます。進め方はパワハラ労災申請で会社の対応が悪いときで扱います。
  4. 事業場の所在地を管轄する労基署に出す。 請求書の「災害の原因及び発生状況」の欄だけでは経緯を書ききれないので、出来事を時期・相手・内容の順に整理した書面を手元に作っておくと、提出や聴取で説明に使えます。整理のしかたは精神障害の労災の申立書の書き方にまとめます。
  5. 調査を受ける。 労基署が本人や上司・同僚などの関係者から聴き取り、主治医の意見、勤務記録などを集めます。聴取の中身はパワハラの労災調査では何をされる?で扱います。
  6. 決定の通知を受ける。 支給・不支給が通知されます。不支給に不服があるときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に労働者災害補償保険審査官へ審査請求できます。手順は労災が不支給になったらを見てください。

全体の手続きはパワハラの労災申請の流れ:請求書の提出から調査・決定までで詳しく説明します。申請するかどうか迷うときは、先にパワハラで労災申請するメリット・デメリットで得られるものと負担を比べてください。書類の作成を専門家に頼むかどうかは精神障害の労災申請は社労士・弁護士に頼むかで比べています。公務員の場合は労災ではなく公務災害になるので、公務員のパワハラ労災は公務災害を読んでください。

時効と給付:いつまでに、何が受け取れるか

労災保険の給付には時効があります(労災保険法42条)。

給付 時効 数え方の注意
療養補償給付、休業補償給付など 2年 休業補償給付は、賃金を受けない日ごとにその翌日から2年。古い日の分から順に消えていく
障害補償給付、遺族補償給付など 5年

療養・休業の2年は、2027年4月1日の改正法の施行で、脳・心臓疾患や精神疾患など政令で定める疾病について5年に延びる予定です。いま請求を考える人は、現行の2年を前提にしてください。経過措置を含む中身はパワハラの労災申請の流れ:請求書の提出から調査・決定までで説明しています。

休業補償給付は、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%で、これに休業特別支給金20%が加わります。最初の3日間は、業務災害の場合、会社が労働基準法に基づいて平均賃金の60%を補償します。給付基礎日額が1万円なら、4日目以降は1日あたり6,000円と2,000円で合計8,000円です(筆者の計算)。給付基礎日額は手取りではない点に注意してください。計算と待期の扱いはパワハラ労災の休業補償給付で扱います。

給付を受ける権利は、退職しても変わりません(同法12条の5)。辞めた後の請求は退職後でもパワハラの労災申請はできる?、労災保険の給付に慰謝料が含まれない点と会社への損害賠償との関係はパワハラ労災が認められた後の慰謝料、申請の利点と負担はパワハラで労災申請するメリット・デメリットで整理しています。健康保険の傷病手当金とどちらで進めるか迷うときはパワハラの休職は傷病手当金と労災のどちら?が役に立ちます。

請求を考え始めた段階で、次のものをそろえておくと調査で説明しやすくなります。

  • パワハラの日時・場所・言われた言葉・続いた時間を書いた記録(パワハラの記録の書き方の型が使えます)
  • 始まった時期からの経緯を1枚にまとめた時系列表
  • 会社に相談した日、相手、会社の回答(書面やメールがあれば保存)
  • 受診日、病名、休んだ日の記録
  • 勤務時間が分かるもの(長時間労働も同じ期間で評価されます)

心身がつらいときは、手続きより先に休むことと相談を優先してください。電話やLINEの相談先は仕事がつらい・限界のときの相談先にまとめています。労災に当たるかの一般的な質問は、所轄の労基署のほか、厚生労働省の労災保険相談ダイヤルでも聞けます。番号と受付時間はパワハラの相談窓口一覧:電話番号・受付時間・できることの早見表で確かめてください。

よくある質問

Q. パワハラが始まったのが1年前です。発病前6か月より前の出来事は見てもらえませんか?

認定基準は、ハラスメントのように繰り返される出来事は一体として評価するとしています。発病の6か月より前に始まっていても、発病前おおむね6か月の間にも続いていれば、始まった時からの行為がすべて評価の対象です。始まった時期からの記録をそろえておくと説明しやすくなります。

Q. もともと心療内科に通っていた場合、労災はあきらめるしかありませんか?

2023年の改正で、発病後に悪化した場合でも、悪化の前に業務による強い心理的負荷があり、それで自然な経過を超えて著しく悪化したと医学的に判断されれば、悪化した部分を業務上と扱う形に見直されました。症状が安定して通常勤務していた後の変化は「新たな発病」として判断されることもあります。通院歴も含めて、主治医と労基署に経過を伝えてください。

Q. 労災の請求は会社にお願いして出してもらうものですか?

労災保険の給付は、働く本人(亡くなった場合は遺族)が請求して受ける仕組みです。請求書には事業主が証明する欄がありますが、会社が証明を拒んでも請求はできると厚生労働省のパンフレットに書かれています。進め方は事業主の証明についての記事で整理しています。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

精神障害の労災認定基準の読み方:パワハラの項目を強・中・弱で整理

パワハラの労災申請の流れ:請求書の提出から調査・決定まで

精神障害の労災の対象疾病とは:うつ病・適応障害などの範囲

パワハラ労災の休業補償給付:もらえる額の計算と待期の扱い